今日、患者さんから質問がありました。
5万円を超える金額の領収書なのに収入印紙貼ってないですよ。
収入印紙?!なにそれ!
確かに買い物したら領収書に貼ってあるような気もするけど、
めったに高額買い物しませんので・・・
調べてみたら
「印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。」(Wikipedia)
むむ、それでは僕らはずっと滞納していたのでしょうか?!
もう少し調べてみると、印紙税基本通達第17号文書の25に
(医師等の作成する受取書)
25 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)
とあり、どうやら歯科の治療費は印紙税の非課税扱いになるようです。
ああよかった。道を踏み外してはいなかったようです。
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